比例配分方式にしておくのを忘れて国庫に寄付に

夫のNISA口座で武田薬品工業を購入しており、このところの株高で含み益に気をよくしていたのですが、株の配当の受け取りの証書が郵送されてきました。

なぜ、郵送されてきたのか、と怪訝に思い、ここではたと気がつきました。

配当金の受け取り方式を、「比例配分方式」にしていなかったというわけです。

比例配分方式」にしていないと、株式の配当金は非課税にならないと、自分でブログにも書いておきながら、夫の口座は開いたときのままでした。

自分の口座はそのようにしていましたが、家族口座が盲点でありました。

このため、100株あたり9,000円の配当金に対して20.315%(復興税含む)が源泉徴収ずみで、7,187円の金額になった証書が郵送されてきたというわけです。

1,828円の税金は、国庫に寄付したようなものです。

確定申告しても取り戻すことはできません。

金額もさることながら、これこそ「灯台もと暗し」で、失敗したなあと自分に腹をたてております。

郵便局で受け取れるのは1月いっぱいまで。過去にもらいに行く期限を忘れていて、信託銀行までもらいにいったりしたというぽかを何度もやっていたので、今回は忘れないうちに配当金を受け取って、このことは綺麗さっぱり忘れようと思い、証書の受け取り欄や裏書きの「委任欄」に夫の名前を書いてもらいましたが、「代理人」のところに、自分の名前を書いて郵便局に持参したら、ここも夫が書くべきところということです。

もう一度出直しします。とほほ。

よく人さまからは、ファイナンシャル・プランナーなんだから、しっかりそのへんはしているでしょ、とよく言われますが、案外と抜けてまして・・・・、恥ずかしながら。

とにかく皆さま、NISA比例配分方式にしていないと、国庫に税金を寄付することになってしまいますよ。

 

旧ブログで書いた「ご注意を! NISAでの配当金の非課税扱いは「株式比例配分方式」のみ」も参考にしてください。

 

 

 

 

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