障害をもつ人を残す親の不安を信託で支える保険信託

自分に万が一のことがおきたとき、保険金がおりた場合でも、適切に管理がされるだろうかという心配がぬぐえません。保険を信託するという方法もとれます。

初めて相談を受けてから10年近くなる方がいて、いわゆる未亡人です。
その方と電話で先日話をしていて、ふと不安を口にされました。

ご自分が亡くなったあとに、障害をもつ子どもさんに残すお金のこと。

幸い、資産額としては恵まれている方ですが、お子さんが適切に資産を管理できるだろうか、生活費に困るようなことがないだろうかと心配しておられます。

今は、保険信託が可能になっていますという話をしたところ、電話の向こうのその方の声が少し明るくなったように感じました。

保険信託とは、自分の死後、保険金を信託銀行に渡るようにしておき、信託銀行が、定期的にお子さんなどの口座に振り込むといったような託された内容を、実行してくれるしくみです。

保険金の受取人は原則、法定相続人ですが、信託会社に保険金が託されるスキームづくりは保険会社のほうでは容易ではないらしいです。プルデンシャル生命が数年かけて取り組み、初めて可能にしたということです。信託銀行のほうは、住友信託をはじめ、いくつかの信託銀行がサービスとして始めています。

ご相談者の場合、偶然にも、すでに入っていた終身保険がプルデンシャル生命のものでした。

ご相談者のため、そして、自分の理解のためにと思い、既契約を保険信託にすることはできるのかどうか、直接問い合わせてみました。

「既契約でも保険の内容によっては可能でございます」、とのことでした。この方に伝えたところ、また声が明るくなったように感じました。

手数料が当然のことながら、信託財産のほうから差し引かれていきますが、こうした方法がとれるようになったというのは、不安をもつ人にとっては朗報です。

この方が、私に聞かなかったとしても、いつかは保険信託のことを情報として知ることと思います。今回はファイナンシャル・プランナーとして、その情報へのショートカットになれたのではないかと思います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました